口コミ対策ツールは、Googleマップなどに付いた口コミへの返信文を作ったり、低評価の口コミに早く気づいたりするためのツールです。医療広告の規制に触れるかどうかは、ツールではなく使い方で決まります。 返信文を作るだけなら、問題になることはほぼありません。注意したいのは、アンケートから口コミへ案内する機能と、集めた口コミの掲載先です。
この記事でわかること
- 医療機関が頼んでいない口コミは、第三者のサイトに載っている限り広告に当たりません。治療の内容や効果に触れた口コミを自院のサイトに載せると、禁止されている体験談の広告に当たります
- 2026年3月の改正で、ガイドラインの名前は「医療広告等ガイドライン」に変わりましたが、口コミの扱いは変わっていません
- Googleマップでは、よい評価をくれそうな人にだけ投稿を頼むことが禁止されています
「医療広告」に当たるかを決める3つの要件
医療広告の規制は、医療法と医療法施行規則で定められています。医療広告等ガイドラインは、次の3つをすべて満たすものを広告として扱うよう求めています。3
- 患者の受診などを誘う意図があること(誘引性)
- 医師や医療機関が特定できること(特定性)
- 医業や病院・診療所に関する内容であること(内容)
口コミで問題になるのは、主に1つ目の誘引性です。患者が自分の判断で書いた感想には、医療機関が受診を誘う意図はありません。一方、医療機関が頼んだり謝礼を払ったりして書いてもらった感想は、誘引性があるものとして扱われます。3
2026年3月の改正後も、口コミの扱いは変わらない
2025年の医療法等改正(令和7年法律第87号)を受けて、ガイドラインが2026年3月30日に改められました。名前が「医療広告等ガイドライン」に変わり、オンライン診療受診施設(患者がオンライン診療を受けるための施設)の広告の項目(第4)が加わりました。31
Q&Aも同じ3月に改められています。2018年当時のQ&A(Q1-18は同年10月に追加)と今のQ&Aを比べると、口コミに関わる4項目の回答で変わったのは、SNSの例が「ツイッター」から「X」になった点だけです。17
Q&Aの4つの回答
Q&Aでは、口コミについて次の4つの考え方が示されています。1
- 医療機関のサイトの口コミ(Q2-9)。 治療の内容や効果について、患者の主観や伝聞にもとづく体験談は、広告禁止事項です。医療機関に都合のよい感想を選んで強調すれば、虚偽広告・誇大広告に当たります
- 投稿や編集の依頼(Q1-18)。 医療機関が患者や家族に肯定的な体験談の投稿を頼むと、有償・無償を問わず誘引性が生じます。サイトの運営者に頼んで、体験談を書き換えさせたり、否定的な体験談を消させたり(名誉毀損などに当たるものは別)、肯定的な体験談を上に表示させたりした場合も同じです
- 第三者のサイトの口コミ(Q2-11)。 個人のサイト、SNSの個人のページ、第三者が運営する口コミサイトに載った体験談は、広告に当たりません。ただし、医療機関が費用を出すなどして掲載を頼んでいれば別です
- 口コミのランキング(Q2-10)。 ランキングサイトを装って、口コミをもとに順位を付け、特定の医療機関を強調すると、比較優良広告に当たるおそれがあり、広告できません
Q1-18には、見落としやすい一文もあります。医療機関が編集を頼んでいなくても、有利に編集されたサイトの運営費を後から負担した場合は、編集後の体験談に誘引性が生じるとしています。1
自院のサイトに載せた口コミ
第三者のサイトにある限りは広告に当たらない口コミも、自院のサイトに載せると扱いが変わります。ガイドラインは、医療機関が自院のサイトなどに載せる、治療の内容や効果に関する体験談は広告に当たり、禁止されるとしています。3
厚生労働省の事例解説書の第6版も、違反の例を示しています。口コミサイトの口コミを「患者様の声」として自院のサイトに転載する例や、有利な口コミだけを抜き出して載せる例です。患者の直筆アンケートを、画像の切り抜きやPDF化で加工して載せた体験談も、規制の対象です。4
違反の疑いがあるとき
厚生労働省の委託事業「医療機関ネットパトロール」の通報フォームには、「口コミや体験談を掲載している」という項目があります。8 違反の疑いがあれば、都道府県・保健所設置市・特別区は、通常まず行政指導で広告の中止や是正を求めます。必要なら報告を命じたり立入検査をしたりします。行政指導に従わなければ中止命令や是正命令を出し、命令にも従わなければ罰則の対象になります。3
5つのツールの機能と料金
次の表は、Medrock MEOの提供会社が自社サイトの記事で紹介している5つのツールをまとめたものです。返信文を作るもの、アンケートや通知の機能を持つもの、運用を代行するものがあります。2
| ツール名 | 主な機能 | 料金(税別) |
|---|---|---|
| Medrock MEO | Googleマップの口コミへの返信文をAIが作る。ブラウザの拡張機能で、画面から直接返信できる | 基本機能は無料、高度な機能は有料プラン |
| リプライージー byクチコミッション | AIで返信文を作る。MEO対策(Googleマップで上位に出す対策)向けに、地域名のキーワードを自動で入れる | 初期費用30,000円、月額10,000円(12か月以上の契約) |
| ヒーローイノベーション | Googleビジネスプロフィールと連携したアンケート、低評価の口コミが付くとすぐに通知する機能 | 非公開(要問い合わせ) |
| メディカ | 診療後のアンケート、Googleマップの口コミへの案内、LINEや予約システムとの連携 | 非公開(要問い合わせ) |
| FEED VET | 返信からデータ分析までを任せる「完全運用代行プラン」と、「運用ツールレンタルプラン」 | 完全運用代行プランは初期費用10,000円、月額29,800円。運用ツールレンタルプランは月額19,800円(1年ごとの契約) |
料金と機能は紹介記事(2026年6月28日更新)の記載で、2026年10月1日に確かめました。掲載は、製品の推奨や適法性の保証ではありません。
導入前に確かめたい4点
- 肯定的な口コミを頼んでいないか。 アンケートなどで肯定的な口コミを頼めば、その口コミに誘引性が生じます(Q1-18)。会計のときに患者へ「よい口コミを書いてください」と頼むのも、肯定的な体験談の投稿を依頼したことになります。1
- 削除を頼んでいないか。 サイトの運営者に、否定的な口コミを消させたり、肯定的な口コミを上に表示させたりすると、誘引性が生じます(Q1-18)。1
- 順位付けに費用を出していないか。 ランキングサイトを装って口コミをもとに順位を付け、自院を強調する形は、比較優良広告に当たるおそれがあります(Q2-10)。1
- 自院のサイトに載せていないか。 治療の内容や効果に触れた口コミやアンケートの回答を自院のサイトに載せると、体験談の広告に当たります。34
ツールの機能に関わるのは、主に1点目と4点目です。例えば「待ち時間が長い」という口コミに、AIで作った文でお詫びと改善の予定を返信するだけなら、問題にはなりにくいでしょう。ただし、返信の中で治療の効果を強調すれば、その文面が広告の規制に触れるおそれがあります。
使い方しだいで判断が分かれるので、導入前に顧問弁護士か、都道府県などの医療広告の窓口に問い合わせておくと確実です。窓口は、都道府県・保健所設置市・特別区に置かれています。6 AIに文章を書かせるときの院内ルールは、院内の生成AI利用ガイドラインをどう作るかで取り上げています。問い合わせへの対応をどこまで自動化してよいかは、美容クリニックの問い合わせ対応はAIでどう変わるかで取り上げています。
Googleマップ独自のルール
医療広告の規制とは別に、Googleマップにも口コミの決まりがあります。医療機関を含む事業者が、否定的な口コミの投稿を妨げることは禁止されています。よい評価をくれそうな人にだけ投稿を頼むことや、割引などの特典と引き換えに投稿を頼むことも禁止です。5 一方、特典を付けず、内容に口を出さずに、実際に受診した人へ投稿を呼びかけることは認められています。5
アンケートで満足と答えた人だけをGoogleマップの口コミに案内する設定は、この「よい評価をくれそうな人にだけ頼む」に当たるおそれがあります。アンケートの機能があるツールでは、回答の内容にかかわらず全員を同じように案内する設定にできるかを、契約の前に提供会社に確かめておくと確実です。ただし、医療広告の規制では、肯定的な口コミを頼めば誘引性が生じる点は変わりません(1点目)。
出典
- 医療広告等ガイドラインに関するQ&A(令和8年3月改定)(参照 2026-10-01)
- クリニックの口コミ対策ツール5選!|集患に繋がる選び方も解説(参照 2026-10-01)
- 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン)令和8年3月30日最終改正(参照 2026-10-01)
- 医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)(参照 2026-10-01)
- 禁止または制限されているコンテンツ - マップユーザーの投稿コンテンツに関するポリシー(参照 2026-10-01)
- 各都道府県、保健所設置市及び特別区における医療に関する広告の窓口一覧(参照 2026-10-01)
- 医療広告ガイドラインに関するQ&A(平成30年8月作成)(参照 2026-10-01)
- 医療機関ネットパトロール(参照 2026-10-01)

